フードプリンターの価格はピンからキリまでありますが、販売用に加工するためのプリンターなら多少は価格帯が上がります。補助金や助成金などを活用したいところです。
補助金は国や地方公共団体、国から委託を受けた事業団体が管理・支出しているもので、主に中小企業や個人経営の事業運営の手助けとなるよう設定されているものです。
基本的に返済義務はありませんが、事業によっては利益が発生した場合に一部返還を求められるものもあります。
日本商工会議所が運営しているもので、商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人が申請可能な補助金です。
飲食業なら常時使用する従業員が5人以下、製造業なら20人以下であれば申請可能。経営計画を策定し、商工会議所の支援を受けながら実施する取り組みが対象となり、フードプリンターは機械装置等費として申請できます。
費用全額が補助対象となるわけではありません。事業規模によって補助率が変わりますが、少なくとも3分の1、多くて3分の2の範囲で補助されます。
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している補助金で、すでに創業している事業所が対象です。下記の3タイプに分かれています。
新商品の開発や新たな生産方式の導入、サービス開発、提供方式の導入が支援対象となり、製造業だけに限らずさまざまな業種が申請可能。生産性向上につながる投資として、フードプリンターも申請可能となっています。
ものづくり補助金は年度初めの交付以外に、補正予算が組まれることが多い補助金です。年間スケジュールで申請期限が設けられるほか、補正予算によって途中で公募されることも。その場合、申請条件が細かく制定されていることもあるので、最新情報はこまめに収集しておきましょう。
審査項目を意識した事業計画書を作成するよう、経済産業省から案内が出ています。
これらのことを踏まえて申請書を作成すると、許可されやすくなると言われています。不明点は商工会議所に相談しながら策定するとよいでしょう。
店舗経営の向上や改善を目的に施行されている補助金と、フードプリンターの導入目的は見事にマッチングしています。事業利益の確保のためにも、補助金は上手に活用すべきでしょう。
ただし、重複申請には注意が必要。申請が不採択となったり交付取り消しとなるケースもあります。運営団体に確認しながら申請作業を進めてください。